国内で浸透しつつあるパートナーシップ制度。
パートナーシップ制度と婚姻制度は何が違うのでしょうか。
今回はパートナーシップ制度の概要、メリット・デメリット、手続き方法、導入状況などについて解説します。
パートナーシップ制度とは
国内では、同性同士の婚姻が認められておりません。
そこでLGBTQの方であっても、カップルとして婚姻関係と同等であることを証明でき、パートナーとして様々なサービスが受けられる制度として、パートナーシップ制度があります。
本制度ではお互いの人生のパートナーとして、日常生活で双方が協力することを宣言できます。
そして、性的マイノリティであるパートナーが役所に関連書類を提出し、パートナーシップ証明書のカードが交付されます。
ただし、本制度は法律上の婚姻ではないので、財産相続や税金控除などが受けられるわけではありません。
パートナーシップ制度でできること
パートナーシップ制度の証明書があることで以下のような家族同等のサービスが受けられます。
制度やサービスは自治体により異なりますので、詳細はお住まいの自治体までご確認ください。
・公営住宅への入居
・携帯電話や入場料などの家族割引
・クレジットカードの家族カードの作成
・会社の福利厚生の利用
・民間の保険加入
・病院での付き添いや立ち会い
パートナーシップ制度のメリット
従来であれば同性同士のカップルは結婚できず、パートナーとしての証明もないため、日常生活において困ることが多かったです。
しかし、このパートナーシップ制度により、同性同士のカップルが自治体として認められ、さまざまなサービスが受けられるようになったため、従来と比べれば生きやすい社会となりました。
パートナーシップ制度のデメリット
世界規模で見ると、同性同士の法律的な結婚を認めている国もあります。
しかし国内では法律上の結婚とはならないため、まだ不完全な制度なのかもしれません。
パートナー制度により受けられるサービスとしては、まだまだ少ないといえるでしょう。
また、2015年以降開始された新しい制度であるため、本制度を採用していない自治体もあります。
そして、手続き方法や証明書配布などの細かいルールがバラバラなため、利用しづらいケースもあるでしょう。
パートナーシップ制度の手続き方法
基本的には婚姻届を提出する場合の手続きと同じ流れです。
戸籍謄本、住民票、本人確認書類などの必要書類を揃え、パートナーシップ宣誓書を自治体へ提出します。
受理されると、受領書や証明カードがもらえ、各種サービスが受けられるようになります。
自治体によってはオンラインによる事前予約・申請ができるようです。
詳細に関してはお住まいの自治体にご確認ください。
国内の導入状況
パートナーシップ制度は2015年の11月に東京都の渋谷区、世田谷区で始めて導入され、
現在では240以上の自治体により施行され(2022年12月)、全国的に急速に広がっています。
これは、日本全体の人口に対して、6割以上のカバー率となっています。今後ますます拡大していくことでしょう。
世界に目を向けると、ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアにおいて、現在30以上の国や地域において、同性婚は認められています。
アジアにおいては、2019年5月に台湾で同性婚が認められています。
まとめ
今回はパートナーシップ制度の概要、メリット・デメリット、手続き方法、国内の導入状況について解説しました。
少しでもストレスのない社会を実現するために、今後もセクシャルマイノリティや多様性についての理解を深めていきましょう。